公益認定を受けることのできない欠格事由
以下に該当する場合、公益認定を受けることはできません。
- その理事、監事及び評議員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの
- 公益法人が公益認定を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前一年内に当該公益法人の業務を行う理事であった者でその取消しの日から五年を経過しないもの
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律等の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
- 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
- 公益認定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しないもの
- その定款又は事業計画書の内容が法令又は法令に基づく行政機関の処分に違反しているもの
- その事業を行うに当たり法令上必要となる行政機関の許認可等を受けることができないもの
- 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から三年を経過しないもの
- 暴力団員等がその事業活動を支配するもの
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