御自身の財産を社会に役立てたい方へ。財団を作りませんか
遺言をすることで、一般財団法人を作ることができます。
遺言にて一般財団法人を設立する意思表示をし、その財団の内容を記載します。また、遺言執行者を選任しておきます。
あなたが亡くなられたあと、遺言執行者が遺言執行として、財団法人の設立手続きを行っていきます。
お問い合わせは電話06-6843-8713(ハナイサン)またはお問い合わせフォームからお気軽にどうぞ!
遺言をすることで、一般財団法人を作ることができます。
遺言にて一般財団法人を設立する意思表示をし、その財団の内容を記載します。また、遺言執行者を選任しておきます。
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