遊休財産額が制限を超えないと見込まれること
遊休財産とは法人の純資産に計上された額のうち具体的な使途の定まってい財産を言います。この遊休財産の額が1年間の公益目的事業の実施費用に準ずる額を超えてはいけません。
これにより財産保有が目的といってもおかしくないような、遊休資産の多い法人については公益認定されません。
もっとも、ここでも控除対象財産が認められています。たとえば公益目的保有財産や寄付者の定めた使途に従って使用したり保管している財産等は控除されます。
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