特別の利益とは
公益目的事業を行うにあたって社員や役員などの法人関係者、営利事業主等に社会通念上合理性を欠くような利益を与えることは望ましくありませんのでこのような基準が設けられています。
お問い合わせは電話06-6843-8713(ハナイサン)またはお問い合わせフォームからお気軽にどうぞ!
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