一般社団法人・一般財団法人
従来の主務官庁等による公益法人の設立許可制度を廃止し、登記手続きのみで一般社団法人、一般財団法人が設立できることとなります。
また、かならずしも公益を目指す団体である必要はありません。社員共通の利益をめざす団体でも一般法人になれます。
一般社団法人と一般財団法人の違いですが、社団法人が「ヒト」の集まりであることに対し財団は「財産」の集まりであるという点にあります。なお社団法人に最低出資額というものはありませんが、財団法人には300万円以上の財産を拠出する必要があります。
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