公益法人における収支相償
公益社団法人・公益財団法人については公益目的事業にかかる収入の額がその事業に必要な適正な費用を償う額を超えてはなりません。もうけすぎはいけませんということです。
なお収支相償は各公益目的事業ごと及び公益全体の2段階において検討されます。
お問い合わせは電話06-6843-8713(ハナイサン)またはお問い合わせフォームからお気軽にどうぞ!
公益社団法人・公益財団法人については公益目的事業にかかる収入の額がその事業に必要な適正な費用を償う額を超えてはなりません。もうけすぎはいけませんということです。
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