2008年12月1日新公益法人制度スタート
1896年の民法制定時に創設された社団・財団法人制度が抜本的に改革されました。
これにより民間非営利部門の活動の健全な発展を促進し、民間による公益の増進を図るとともに、無駄な公益法人を廃止し、公務員の天下り先をなくすなど従来の公益法人制度の弊害を除去することを目指しています。
これまでの公益法人制度
これまでの民法上の社団・財団法人は主務官庁に公益性の認められたものだけが法人格を得ることができました。
また、法人設立・運営の要件について主務官庁の広範な裁量権にゆだねられていました。
新公益法人制度
法による一定の要件を満たせば登記のみで一般社団・財団を設立することができます。(会社と同じく準則主義を採用)
一般財団・社団のうち公益認定を受けた者のみが公益社団・財団を名乗れるようになります。
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