今までの社団・財団法人はどうなる?
- 今回の新制度では従来の社団・財団法人は特例社団法人・特例財団法人として一旦そのまま存続します。
- 移行期間(平成25年11月30日まで)に新法人に移行しないと自動的に解散したものとみなされます。
したがいまして、従来の社団・財団法人は新法人への移行手続きを取ることが組織存続のためには必須となります。
お問い合わせは電話06-6843-8713(ハナイサン)またはお問い合わせフォームからお気軽にどうぞ!
したがいまして、従来の社団・財団法人は新法人への移行手続きを取ることが組織存続のためには必須となります。
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