今までの中間法人はどうなる?
- 今回の新制度の実施に伴って中間法人法は廃止されます。
- 有限責任中間法人は平成20年12月1日に一般社団法人とみなされ、そのまま存続することになります。ただし施行日(平成20年12月1日)の属する事業年度が終了した後、最初に招集される定時社員総会の終結の時までに、その名称に「一般社団法人」という文字を使用する旨の定款の変更を行い、その変更について登記を行う必要があります。 また公益社団法人を目指すことも可能です。
- 無限責任中間法人は、平成21年11月30日までに一般社団法人に移行しない限り解散となります。
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