50%以上の公益目的事業比率であること
公益法人を名乗る以上、公益目的事業を中心に活動するべきであるところ、その法人の目的事業の50%以上が公益目的であることが見込まれなければなりません。
この比率については、収入ではなく事業の実施費用で計算します。
ウチはボランティアさん中心の活動なので人件費がかからないし、法人で所有する不動産にて活動しているので家賃もいらない。だから公益目的の事業費が低いのでこの要件を満たすのはムリという団体様もいらっしゃるかもしれません。
しかしボランティアによる無償の労務提供については、雇用したらこれくらいの費用がかかると想定した金額を費用に算入できます。また不動産の使用についても想定賃料を費用に算入することができるなど、一定の配慮がなされています。
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